管理職になって、配下メンバの勤怠管理を任されたので、関連する情報を理解しなくちゃいけない、という状況ではありませんか?
また、そのような状況を打開すべく、以下のような情報をお探しではありませんか?
Q1 | 勤怠管理をするにあたって知っておくべき情報は? |
Q2 | そのうち、時間外を管理する時によく確認する情報は? |
Q3 | そのうち、年休を管理する時によく確認する情報は? |
私も管理職になった時は、同じような疑問を感じていました。

そこで、本記事ではお探しの情報について、私がよく確認する情報を共有します!
勤怠管理をする為に、知っておくべき情報
労働基準法
労働時間の原則や、時間外など、労働条件に関する法律
「労働基準法」(e-Gov)(https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049)
育児・介護休業法
育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(e-Gov)(https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000076)
厚生労働省
労働基準法、育児・介護休業法を所管している省庁です。
「労働基準」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun)
時間外を管理する為に、知っておくべき情報
36協定
法定労働時間を超えて残業をお願いする場合に必要な手続き
時間外管理の上限規制
ひと月の時間外の上限、年間の時間外の上限は決まっています。特別な場合、条件を満たせば超えることができますが、そちらについても上限があります。
「時間外労働の上限規制」(厚生労働省)(https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/overtime.html)
時間外と健康障害のリスク
特別な場合、上限を超えることができても、社員の健康障害のリスクが高まる点には配慮が必要です。
「STOP過労死」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/content/11202000/000549720.pdf)
年休を管理する為に、知っておくべき情報
年次有給休暇の時季指定
条件に該当する社員について、年休を取得してもらう必要があります。
「年次有給休暇の時季指定」(厚生労働省)(https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/salaried.html)
上記以外にも、知っておくべき情報
育児休業制度
「育児休業制度」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/ikuji/)
介護休業制度
「介護休業制度」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/kaigo/)
まとめ
各ステップの要約
管理職になって勤怠管理を任されたら知っておくべき情報
- 勤怠管理をする為に、知っておくべき情報
労働基準法
育児・介護休業法
厚生労働省 - 時間外を管理する為に、知っておくべき情報
36協定
時間外管理の上限規制
時間外と健康障害のリスク - 年休を管理する為に、知っておくべき情報
年次有給休暇の時季指定

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